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<p>就業規則とは、賃金、労働時間、服務に関する規程など職場におけるルールを定めたものです。10人以上の従業員を雇う場合、労働基準法89条により使用者には就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。就業規則の作成・変更時は、労働組合または労働者代表の意見を聴取し、意見書を添付した上で届け出なければなりません。</p> <!-- <h2>会社を守る就業規則。パート・アルバイト社員用も作成が必要?</h2> <h3>就業規則を作成する意義</h3> <p>就業規則を定める意義は、労使間トラブルの防止の他に、労働条件が明らかになり従業員が安心して働ける、会社の秩序を保ちやすくなる、ルールが整備され労務管理を効率化できることなどが挙げられます。就業規則の作成により賃金を引き下げたり労働時間を調整したりといった柔軟な対応がしにくくなるという声もありますが、そもそも賃金や労働時間は本人の同意なしには変更できないため、企業が一方的に取り扱いを決めることはできません。就業規則を作成しておけば、万が一従業員が業務上の過失や不正を起こしたときにルールに基づいて判断を下すことができます。</p> <h3>就業規則に記載する内容</h3> <p>就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをする場合には就業規則に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。</p> <p>絶対的必要記載事項は以下の通りです。</p> <p>(1)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項、(2) 賃金の決定、賃金の計算・支払の方法、賃金の締切日・支払日、昇給に関する事項、(3)退職に関する事項</p> <p>相対的必要記載事項は以下の通りです。</p> <p>(1)退職手当関係(対象範囲や決定、計算・支払方法、時期など) 、(2) 臨時の賃金等・最低賃金額関係、(3)労働者の費用負担関係(食費や作業用品など)、(4)安全・衛生関係、(5)職業訓練関係、(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係、(7)表彰・制裁関係(種類や程度など)、(8)その他事業場の労働者全てに適用されるルールに関する事項</p> <h3>パート・アルバイトの就業規則について</h3> <p>パート・アルバイトも労働者に含まれるため、パート・アルバイトを含めて10名以上の企業では就業規則を作る必要があります。企業は必要に応じてパート・アルバイト用の就業規則を設けなければなりません。また、パート・アルバイトに適用される就業規則を作成・変更する場合、パート・アルバイト代表者の意見を聴取するように努めなければならないことが、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称、パートタイム労働法)第7条で定められています。</p> <h3>就業規則を設ける上での注意点</h3> <p>就業規則は作成・届け出を行ったその日から有効になるわけではありません。労働基準法では使用者に就業規則の周知義務が定められており、実質的な周知が行われて初めて効力が発生します。また、就業規則の作成義務や周知義務を怠ると、30万円以下の罰金を科される可能性があります。10人以上の従業員を雇う場合は就業規則を作成し、就業規則作成後は見やすい場所に掲示する、書面で交付する、電子モニターで従業員が閲覧できるようにするなどの方法で従業員に内容を知らせる必要があります。</p> <p><a href="https://at-jinji.jp/words">>>「人事・労務の用語集解説」一覧へ戻る</a></p> -->
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@人事の「人事・労務用語集」。「就業規則」の意味を解説しているページです。就業規則を作成する意義や記載する内容、就業規則を設ける上での注意点など、人事・労務担当者に役立つ「就業規則」の知識を紹介しています。
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